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■親御様の代理で不動産を売却する方法を紹介します
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/01/13 15:50

もし、両親が老人ホームに入居した場合や逝去されてしまった場合、もう住まなくなってしまった家は空き家になってしまいますよね。
空き家をそのまま放置をし、固定資産税や管理費・修繕積立金などを支払うのは負担に感じてしまう方は多いのではないでしょうか。
そこで、今回は親の代わりに家を売る方法を紹介します。


~親名義の不動産を「代理」として売却する方法~

親名義の家や土地などの不動産を売却する方法の代表として挙げられるのが、親の「代理人」となり不動産を売却する方法です。
血の繋がりがある関係の親子であったとした場合でも、勝手に親名義の不動産を売却することはできません。
親名義の不動産を売却をしたいと考えている場合、子どもは正式な「代理人」となる手続きの必要があります。

代理とは、本人以外の方が本人のために意思表示を行う行為のことを示します。
そして、子どもが親の「代理人」となり不動産を売却することは可能ですが、不動産を売却して得た金額は親御さんの手元にいくことになります。


~親が認知症になってしまった場合に不動産を売却する方法~
親が認知症になってしまった場合、判断能力が不十分と判断されることが多いため、親の代理で不動産を売却するのは困難でしょう。
ここから、親が認知症になってしまった場合に不動産を売却する方法を2つ紹介いたします。


1つ目 親が逝去された後に売却を進める方法

この方法は、親が逝去された後に家を相続し、ご自身が正式な所有者となった時に家を売却する方法です。
ですが、それまでは空き家を管理しなくてはいけません。
また、固定資産税や管理費などの費用も支払う必要があるため、負担にに感じる方も多いのではないでしょう。



2つ目 成年後見制度を利用する方法

成年後見制度とは、成年後見人となった方が所有者の意思とは関係なく、不動産を売却できる制度です。
成年後見人は、認知症になられた方が判断能力が不十分と認められた場合、本人の代わりに財産の管理を行うことになります。
そして、不動産を売却した場合にはその金額を自分で使うことはできず、原則としては本人の生活費に当てるなどの理由がない場合は売却をすることは困難です。



今回は、親の代わりに不動産を売却する方法をご紹介しました。

「代理人」「成年後見人」となるなど不動産を親の代理になり売却する方法は様々ですが、メリット・デメリットがあります。
親の不動産を売却したいと考えている方は、お気軽にセンチュリー21オオトリーハウスまでご連絡ください。


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