カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 更新日付:2024/07/01 10:13 / 投稿日付:2024/07/01 10:13
■不動産物件の「空き家等対策特別措置法」とは?!■
空き家は今後も増加傾向であると先ほど紹介しましたが、増加し続ける不動産物件の空き家を放置して良いわけでないでしょう。
もしかしたら空き家は、倒壊や害虫被害、犯罪に使用されるなどといった被害・トラブルを引き起こす可能性があるため、国や自治体は積極的に対策をしております。
この「空家等対策特別措置法」とは、平成27年から行われている、増加し続ける不動産物件の空き家に対する対応を定めた法律です。この法律で定めれいる内容は、不動産物件の空き家の定義・空き家所有者や市町村の義務・空き家の対応方法や特定空き家の指定手順などになります。
また令和5年(2023年)12月13日に、空き家が増え続ける状況を踏まえて、空家等対策特別措置法の改正が施行されました。改正の趣旨とされているのは、空き家の状況が更に極めて悪くなる前に、悪化の防止を図るための仕組みを創設するというものになります。
空家等対策特別措置法の目的とは、適切な管理が行われていない状況の空き家やそれに付属する土地ならびに工作物などに対して、空き家問題を解決するために、適切な管理・活用や処分、解体などを促進することです。
また法律内では、特定空き家というものが設定されており、この特定空き家に指定されてしまうと、「助言・指導」「勧告」「命令」「代執行」が順番に実施されることになります。
万が一、特定空家に指定された場合、「緊急性が高い状態」であるということになります。
そして行政から勧告を受けた場合は、固定資産税の特例を受けることができなくなったり、税額が最大6倍にまでになる可能性もありますので注意が必要でしょう。
・特定空家について4つご紹介いたします。参考にしていただければ幸いです。
1つ目 安全上の問題がある空き家
そのまま放置を続けると倒壊の可能性が考えられる著しく保安上危険となる恐れのあるケース
2つ目 衛生面に問題がある空き家
空き家が放置されると、排水溝が詰まることにより悪臭が発生したり、そのまま放置すれば著しく衛生上有害になり得るケース
3つ目 防犯面で不安のある空き家
適切な管理が行われていないことにより放置されている空き家は犯罪に利用されたり、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であるケース
4つ目 景観の問題
適切な管理が行われていないことによって著しく景観を損なっているケース
(詳しくは、空家等対策特別措置法 第2項をご覧ください。)
■不動産買取主要エリア■
箕面市箕面・箕面市箕面公園・箕面市西小路・箕面市牧落・箕面市新稲・箕面市温泉町・箕面市如意谷・箕面市白島・箕面市坊島・箕面市萱野・箕面市稲・箕面市粟生間谷・箕面市粟生間谷東・箕面市粟生間谷西・箕面市粟生新家・箕面市粟生外院・箕面市外院・箕面市石丸・箕面市彩都粟生南・箕面市彩都粟生北・箕面市小野原東・箕面市小野原西・箕面市今宮・箕面市船場東・箕面市船場西・箕面市桜・箕面市百楽荘・箕面市桜井・箕面市半町・箕面市瀬川・箕面市桜ケ丘・箕面市上止々呂美・箕面市下止々呂美・箕面市森町西・箕面市森町北・箕面市森町中・箕面市森町南