カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2024/02/12 15:11
このような疑問やお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
1つ目 売却方法についてよく考える
不動産物件の売却方法は、大まかに分けて「一般的な不動産物件の売却」「不動産売買仲介会社(業者)による買取」「任意売却」の3パターンがあります。売却方法について基本的な特徴を理解し納得したうえでご自身に合った方法を選ばれることが重要です。
~不動産物件の売却~
仲介による売却方法のことを指します。不動産売買仲介会社(業者)と媒介契約を結んだうえで、売却活動を進めます。売却までに要する期間は約4~6ヵ月程度かかるかもしれませんが、相場価格に近いで売却を希望する方におすすめの方法です。
~不動産物件の買取~
仲介と比較した場合、早期売却ができる可能性があるというのが特徴の1つです。急な転勤や家族の介護等で住み替えをしたい方におすすめの方法であり、不動産売買仲介会社に直接買取をしてもらうことができます。
売却価格は相場の約7割程度かもしれませんが、仲介手数料はかからないため物件によって異なりますが買取が適している場合もあるでしょう。ですが、全ての物件が買取対象に当てはまるとは限らないので、買取希望の際は早めに不動産売買仲介会社に相談されるとよいでしょう。
~任意売却~
住宅ローン返済が困難になったケースに利用する方法です。住宅ローンを組んでいる金融機関の同意が得られた場合、住宅ローンが残ってるとしても売却をすることができます。
金融機関の承諾を得るこということ以外は、仲介による売却手順と変わりなく、相場に近い金額で売却ができる可能性もあります。
住宅ローンを組んでる金融機関の担当者とのやりとりも必要となるため、通常の売却よりも時間がかかりるため迅速な対応が必要となるでしょう。
~リースバック~
不動産売買仲介会社(業者)や金融機関などに物件を買取をしてもらい、売却後も賃料(家賃)を支払うことによって同じ物件に変わらずに住み続けられる方法です。
2つ目 査定
査定価格の提示を受ける際に、必ず査定書を貰うようにされると良いでしょう。
もし、口頭だけでのやりとりで済ませてすまった場合、後々になってトラブルに発展する可能性も考えられるでしょう。
また、売却で損をしないために、どのぐらいの価格で売却ができそうなのかを把握しておくことも大切です。不動産売買仲介会社(業者)に依頼を行えば大体の目安はわかるでしょうが、提示金額が適正なのかどうかを判断する基準を知っておくことも重要な判断材料になるでしょう。
インターネットを利用して、ご自身で相場を調べる方法がありますので、気になる際には事前に調べてみるのも役に立つでしょう。調べる方法の1つとして、国土交通省が運営している「土地総合情報システム」の利用や、不動産流通機構が運営している「レインズ・マーケット・インフォメーション」を利用する方法があります。
どちらのサイトも無料でどなたでも利用することが可能で、周辺エリアの類似物件の取引価格や基準地価や公示地価などが分かるため、物件を売却する際の目安を把握することに役立てることができるでしょう。不動産物件の価格には定価というものは存在しないため、実際の取引事例などの価格が相場を判断するうえでの目安とされております。
可能な限り、価格が相場に満たしているのかなどを判断するうえでの把握が重要となるでしょう。
3つ目 不動産売買仲介会社(業者)の選定
仲介を行う不動産売買仲介会社(業者)は、大手不動産会社(業者)と中小不動産会社の2つに大きく分けることができるでしょう。どちらの会社にもメリット・デメリットがありますので、売却に関する正しい情報などを調べて、ご自身に合った不動産売買仲介会社を選ぶことが大切です。
不動産物件をできる限り高く売却するには、どんな不動産売買仲介会社に依頼するかによって大きく違いがでてくるでしょう。
・不動産物件をのあるエリアに精通している
物件のあるエリアの情報などを豊富な不動産売買仲介会社であったら、購入を検討している方に対して、物件だけではく物件周辺のエリアの良さもアピールできるでしょう。また、治安や交通量や街灯、子育てをしやすい環境などエリアの特色を細かく把握しているなど、豊富な知識を持っていたりすることも大切でしょう。
・売却実績が豊富
不動産物件の売却において仲介を依頼する会社(業者)の売却実績や経験が豊富であることは重要な部分ではないでしょうか。売却実績によって売却に不安がある方にとっては大事な安心材料となるでしょう。
そして、査定を行う際、不動産会社の取引事例の数が査定の正確に大きな影響があるかもしれません。ですから、エリアでの売却実績や、売却希望物件に条件が類似している不動産物件の売却実績が豊富ならば正確さのある査定結果を提示されるため期待できるでしょう。
・契約方法・
媒介契約は、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。こちらは、売主様がどれにするか判断することができます。こちらの、3つの種類の特徴について解説いたします。
~専任媒介契約~
専任媒介契約は、依頼を行える不動産会社は1社のみですが、不動産会社を介さずにご自身で買主様を探して直接取引を行うことも認められた契約です。専任媒介契約を行った際、不動産会社は契約日の翌日から7日以内に全国の不動産会社だけが閲覧ができるサイト「レインズ(指定流通機構)」への登録を行う必要があるので、売主様に対して、2週間に1回以上の状況報告の義務が生じます。
~専属専任媒介契約~
こちらも専任媒介契約と同く契約を結べるのは1社のみです。ですが、専任媒介契約と異なるのは、売主様自身が、買主様を見つけて直接取引を行うことが認められていません。こちらの契約の際、不動産会社は契約をした翌日から5日以内にレインズへ登録する必要がありますので、売主様に対して1週間に1回以上の状況報告の義務が発生します。
~一般媒介契約~
一般媒介契約の大きなポイント、複数の不動産売買仲介会社へ同時に依頼することが可能ということです。
そして、売主様自身が買主様を探すことが認められており、また不動産会社が行うレインズへの登録が任意であることなど、他の2つの方法と比べると比較的自由度の高い契約形態となります。
明示型は、どこの他社の不動産会社と契約しているのかを開示する方法です。
非明示型は、開示する必要がないものです。
以上が、売り出しを行う前の注意点についての解説でした。
1つ目 内覧の際について
内覧の際に重要となるのは、買主様に良い印象を与えれるかどうかです。
物件という商品をより魅力的に見せることが重要になります。
それゆえ、最低限の整理整頓や掃除は必要となるでしょう。
特に注意ポイントなのは水廻りです。
内覧に来られる方は水廻りを念入りにチェックするでしょう。
ですから、不安な方やご自身で行うことが困難な方は、ハウスクリーニングなどへの依頼もおすすめです。
その他には、物件の欠陥がある場合には正直に伝えたり、口約束を済ますなどは避ける方が良いでしょう。
2つ目 売買契約時について
契約書の確認は念入りに怠らぬようにすることが重要です。
もしも、口約束の内容が契約書に記載されていなかった場合、争いになってしまう恐れがあるでしょうし、その際には立証が困難となるでしょう。
3つ目 確定申告について
売却を行った次の年の2月中旬から3月中旬にかけ、確定申告を行う必要があります。
期限を過ぎると延滞税などが課せられてしまうこともあるので注意が必要です。
以上が、売り出し後についての注意ポイントでした。
大阪府箕面市西宿 センチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせ下さい。
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