カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2024/02/04 10:25
1つ目 空き家が急激な増加傾向にあるから
空き家が適切に管理が行われているケースでは、問題はないでしょう。ですが、中には適切に管理はされておらず放置状態である空き家の存在いたします。
このように、十分に管理が行われていない空き家問題が増加傾向にあるからです。
2つ目 空き家等対策特別措置法が施工されから
空き家等対策の推進に関する特別措置法とは、増加していく空き家への適切な管理方法や処理方法また対応を定めた法律のことです。
従来は、どんな空き家であったとしても所有者以外の許可なく行政機関が立ち入り調査を行うことは認められていませんでした。
そのため、空き家等対策特別措置法の施行により敷地への立ち入り調査が認められるようになったため、住民票や戸籍などで所有者の個人情報を調査することも許可されるようになりました。
ですが、現行法が施行された後も、空き家の増加は進む一方であり、居住目的のない空き家は大体20年間で約1.9倍も増加しています。法律により特定空き家への対応を重点的に定めたはいますが、それだけでは困難な状況に陥ってしまっています。
ここからは、空き家等対策特別措置法の3つのポイントについて、解説いたします。
・空き家等の活用拡大
空き家等の活用拡大への取り組み背景としては、地域の拠点となるエリアに空き家が増加し続けることです。そして、本来の機能を低下させるかもしれない可能性が挙げられています。
ですが、実際には移住者向けに空き家活用を行っている自治体はあるものの、建築基準法などの規制の問題もあり、建替えや修繕等がスムーズに進められていない事例も中にはあるようです。
・管理の確保
「特例空屋等」の増加を防ぐために、国や自治体が「管理不全空家等」を設定することが可能です。
管理不全空家等は、放置をすれば特定空家等になる可能性やおそれがある空家等のことです。
また、管理不全空家として勧告を受けた空家の所有者(持ち主)・管理者は、国からの指導を受けながら、管理指針に即した措置を行うことになります。
例えば‥‥定期的に換気や通水および庭木の伐採棟を行うなどの管理を行うことが困難な場合は、空家等管理活用支援法人等に管理委託の依頼をするなどを求められる可能性があります。
・特定空家等の除却など
増加し続ける放置空き家による問題や被害をできる限り縮小するために、特定空家等の除却等についても可能な限り迅速に進めていく必要があります。
また、特定空家等の除却等を円滑に対応し進めるための内容も含まれています。
特定空家とは‥‥居住や使用が行われていない建物や敷地のことを指します。これらの空き家は、放置されることで周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
空家対策の推進に関する特別措置法第二条二項において、以下の状態に該当する空き家を指します。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
3つ目 特定空き家に指定される可能性があるから
倒壊があるケースや衛生上有害になる可能性がある場合は、特定空き家に指定されるパターンがあります。
特定空き家に指名された場合には、行政から「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」という4種類の措置が実施されることになるでしょう。また、受ける措置の種類によって罰則が科せられる可能性もあるでしょう。
「助言・指導」
特定空き家に指定されて第一に行われるのが、所有者に対する「助言・指導」になります。これらは、所有者に連絡を取り適正管理を促す段階で、ペナルティや罰則などはございません。この時点の段階で状態が改善されたならば、勧告以降の措置に進むことはなく、特定空家が解除されるケースもあります。
ですが、特定空家に指定をされたということは、空家の状態が極めて適切な状況ではないことに間違いはないでしょう。可能な限り迅速な対応を行い、勧告以降に進行しないよう注意が必要です。
「勧告」・「命令」・「代執行」
特定空家に関する措置で特に注意する必要があるのが、勧告以降に進んだケースです。
最初にまず勧告措置を受けた場合、固定資産税や都市計画税が減税が行われる「住宅用地の特例措置」が解除されてしまうでしょう。
この住宅用地の特例措置の対象は戸建て住宅やアパートなどの居住用物件で、また面積に応じて減額は異なります。
もし期間内に勧告を受けた措置を実行しなかった場合、50万円以下の罰金を支払う罰則規定が設けられていますので、注意が必要です。
もし代執行に進んだ場合、行政が空き家所有者の代わりに対応を行うことになります。空き家の一部取り壊しや全部取り壊しなどの対応を行い、かかった費用が所有者の方へ請求されます。
なお、管理不全空き家に指定されたケースは「指導」もしくは「勧告」が実施されます。勧告の措置を受けたケースは、特定空家と同じように住宅用地の特例措置が解除を行われます。
行政代執行とは?!
行政代執行とは、所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを実施することです。道路に越境している木の枝を切るや、放置されたままのゴミの撤去を行ったり、倒壊しそうな家屋を解体を実施することができます。また、何度も改善を要求されているにも関わらず所有者が対応を実施しなかった場合、行政が強制的に敷地に立ち入りを行い、必要な対策・対応を行うものです。
ですが、これらの適正管理は本来、空き家所有者の責任であるとみなされるでしょう。行政代執行が実施されるのは、緊急性が高いと判断された時のケースで、行政代執行の費用は所有者の方へ請求されることとなります。
しかし、「放置状態にしておけば行政が勝手に対処してくれる」と考えるのは違います。それは、行政代執行は空き家所有者の方に全くメリットやプラスの面がないものだからです。
特定空家問題の影響とは?!
特定空家は、以下のような問題を引き起こす可能性が考えられます。
・景観の損失空家が放置されることで周辺の景観が損なわれる可能性があること
・治安の悪化:空家は不法侵入や犯罪の温床となる可能性があること
・地域社会への影響:空家が増加することにより地域社会の結束感が低下する可能性があること
以上が、罰則等の対象の解説でした。
~空家を売却するメリット?についてご紹介いたします!~
こちらからは、空家を売却するメリットについてご紹介いたします。
1つ目 法的なリスクや罰則を回避できる
特定空家に指定されることを回避し、罰則を受けることも避けられるでしょう。
2つ目 維持費や経済的な負担を軽減
空家を維持するだけでも維持費が発生します。空き家を売却した場合は、ランニングコストや維持費また税金負担を節約や軽減することもできるでしょう。また、売却価格によっては資産価値を現金化するため、経済的なメリットもあるかもしれません。
3つ目 管理の手間を軽減
空家は定期的に管理が必要となります。ですが、売却を行った場合、その手間などを省くことが軽減されます。
そして、空家の売却を行うことによって、所有から3年以内であれば税制上のメリットも挙げられます。
一般的に、不動産物件の土地や建物を譲渡した場合は譲渡所得として所得税が発生します。
また、マイホーム(居住用財産)特例として、居住しなくなった日から3年以内に売却をすることで、3000万円控除の特例を適用がされます。
ですから、3年が経過する前に可能であれば売却を行った場合、税金面を抑えることもできるでしょう。
可能であれば、早期売却というのも1つの方法でしょう。
大阪府箕面市西宿 センチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせ下さい。
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