カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2023/01/07 10:33
■遺産分割協議書の書き方■
・ステップ1 相続人を明確にする
遺産分割協議では、必ず相続人全員が参加しなければなりません。
そのため、相続人が誰であるのか、何人いるのかなどを戸籍より特定される法定相続人全員が漏れなく合意をする必要があります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取り寄せて用意と確認をしましょう。
・ステップ2 遺産を調査する
遺産分割協議には、被相続人がどのような遺産を所有していたのか記入する必要があります。
不動産、預貯金、有価証券、生命保険、損害保険、また借入のような負の遺産も相続の対象になるので、ひとつひとつ調べて確認する必要があります。
さらにインターネット銀行や証券など、相続人が知らない遺産があるかもしれません。ですから、被相続人のパソコンやスマホまで調べると良いでしょう。
・ステップ3 遺産分割協議を行う
相続人と遺産についての詳細が明らかになったら、誰がどのような割合で引き継ぐ等の遺産分割の方法を話し合いましょう。
もし、相続人全員が集まることが難しい場合、電話やメール・LINEなどを使ったやり取りでも可能です。
それぞれで一番効率のいい方法を選び、協議・話し合いを進められるとよいでしょう。
ですが、協議内容には相続人全員の合意が必要になることには変わりがありませんのでご注意ください。
・ステップ4 遺産分割協議を作成する
無事に相続人全員の合意が得られれば、協議内容を漏れがないように書面にまとめましょう。
今回は、遺産分割協議書とは何かと、作成までの大まかな流れについて紹介しました。
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