カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2023/11/10 14:47
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
空き家となってしまったご実家などの古いお家を維持するために必要な費用とは?!
1つ目 税金
具体的な税金は、都市計画税や固定資産税の2つの税金が課せられます。
こちらは、地域や建物の面積により異なります。
固定資産税は、一般的になりますが、市町村が決めた土地の価値がある「課税標準」×1.4%、都市計画税「課税標準」×0.3%として算出されるのですが、市町村によって若干税率が異なるケースがあります。そして、固定資産の課税標準額が土地のケースなら30万円、建物なら20万円に満たなかった場合は、課税されません。
そして、居住用の建物(一戸建て住宅、アパート等)が現存するケースは、「住宅用地の軽減措置特例」が適用となるでしょう。これによって、敷地面積200㎡までの部分に対して、固定資産税1/6、都市計画税が1/3、200㎡をオーバーする部分に対しては固定資産税が1/3、都市計画税が2/3にまで減額になります。
ですが、建物を解体し更地になっているケースは、住宅用地の軽減措置特例が適用とならず、固定資産税の金額は建物が残っている時と比べると高くなります。
もし、支払いが遅れたり支払わなかった場合、ペナルティが発生しますので注意が必要です。
2つ目 光熱費
空き家をそのまま放置してしまうと、倒壊などの問題になったりする可能性もあります。
空き家の劣化を防止するためには、定期的な換気や通水、清掃などを行うことが大切になります。ですが、月に1~2回ほど清掃を行うのも光熱費がかかります。このようなライフラインを契約を継続を行っていた場合、基本料金と使用料金の2つの合計金額を支払う必要があります。
このうちの、電気料金は契約のアンペア数によって異なりますが、月々1000~3000円前後の負担になることもあるでしょう。
また、上下水道料金も、同程度の基本料金の負担が必要となります。もし、周辺に住宅が少ないことによって浄化槽をしているお家では、定期的なメンテナンス費用が必要になるケースもあります。
3つ目 修繕費用
空き家を放置してしまうと、倒壊したり建物が老朽化するなど様々な不具合やトラブルになりかねないでしょう。例えば、瓦のズレや浮き、雨漏り、壁材の破損やベランダ支柱の錆などです。また工事を実施を行う場合、費用負担の可能性があります。
4つ目 保険料や交通費
建物の火災保険や地震保険などは、維持する場合にも、費用が発生します。こちらは、建物の広さ、築年数、保証の範囲により異なります。
ここまでは、維持費についての解説でした。
築年数の経過したお家を手放すことを考えている方も多いのではないでしょうか。
そして、手放す際にはどのような選択肢等があるのかについてご紹介いたします。
1つ目 売却を行う
築年数の経過するごとに資産としての価値が下がる傾向があり、もし売却を進めていかれる場合には、できる限り早期の売却がおすすめです。
出来る限り高値で売却されたい方は一般的な売却方法、できる限り早期での売却を希望の方は買取という方法もありますので、ご自身に合う売却方法を選ばれるとよいでしょう。
2つ目 更地にする
場合によって、お家の劣化が進んで状況があまり良くないケースは、解体を行い更地として売却をするというのも1つの方法でしょう。ですが、更地で売却を行うケースは、市場の需要も考慮した上でご検討されることがおすすめです。
また、更地にするとなった場合、費用や手間もかかります。
その他にもメリット、デメリットの両面があり、慎重に検討する必要があるでしょう。
以上が、選択肢について解説いたしました。
今回は、築年数の経過したお家をお持ちの方に向けて、どのような維持費が必要なのか、また、手放す際の選択肢について解説いたしました。
是非、今回の記事を参考にしていただければ幸いです。
センチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせ下さい。
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