カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2022/11/26 09:30
被相続人が亡くなる前に遺言書を製作していた場合、それを知っている相続人は遺言書の存在を他の相続人に通知する義務があります。
そして、遺言書の存在を知っておきながら、その事実を隠していた場合は相続失格によって遺産の相続権を失うかもしれないので注意が必要になります。
また、被相続人が誰にも知らせないで遺言書を作成する場合もあります。
この場合は、遺品整理を行う際、遺言書の有無を確認する必要です。
自筆証書遺言書と秘密証明遺言書の場合は、被相続人が手元で保管している場合が多いようですが、公正証書遺言書だと、被相続人が正本が手元で保管して、原本は公証役場で保管されています。
執筆していたのが自筆証書遺言書では、法務局の保管制度を利用している場合もあるので、その際は被相続人が亡くなった後に、遺言書保管所より遺言書を預かっているという内容の通知が相続人に届きます。
遺言書の種類は、大まかに自筆証書遺言書と公正証書遺言書の2つに分けられるでしょう。
または自筆証書遺言書の場合だと、遺言書を開封する前に必ず家庭裁判所で検認を行わなくてはなりません。
もしも、検証前に開封してしまうと遺言書としての効力を失う可能性があるため、勝手に開封しないよう注意する必要があります。
自筆証書遺言書を発見した場合には、なるべく速やかに弁護士に依頼するのもおすすめです。
遺言書が残されていた場合、原則としてその内容の通りに相続が行われます。
遺言書の内容が分からない、どうすれば良いか分からない場合は、弁護士に相談をするか、弁護士に遺言執行人を依頼するなどの方法も有効です。
今回は、遺言書が残されていた場合の遺言相続がどのようになるのかについて解説しました。
こちらで紹介しましたが、必要になる手続きは遺言書の種類によって異なるため、遺言書の効力を保つためにも、勝手に開封しないままにしておきましょう。