カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2023/09/14 17:13
不動産物件の売却行う時に円滑に進めるためには、税金に関する様々な知識を身につけることが大切になります。また、不動産物件の売却を売買の取引を個人で行うケースの場合は、税金関係の手続きを個人で行うことになるでしょう。もし、税金などにあまり詳しくない方が不動産の税務関係を一から行うというのは大変なことでしょう。ですから、不動産物件の売却を行う際は、税金関係に詳しい知識のある不動産売買仲介会社などに依頼をするというのも安心につながるでしょう。
今回は、不動産物件の売却を行う際に必要となり得る税金の種類についてみていきましょう。また、相続した不動産物件の売却時に必要な税金も併せてご紹介いたします。箕面市の不動産物件の売却をお考えの方、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
【印紙税】
不動産物件の売却時には、収入印紙を不動産売買契約書に貼付する必要があります。
個人の方が不動産物件の売却で支払う印紙税は、買主様と交わす売買契約書に対して、課税されるものになります。また、印紙税とは、課税文書と呼ばれる文書に対して課される税金です。印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税が行われます。課税文書とは、印紙税法で定められている金銭または有価証券の受け取りに関する文書のことです。具体的な例では、領収書・金銭授受けを伴う契約書・借用書・証券・債券・手形などが該当いたします。
(営業に関しない、そして個人が私的財産を譲渡するケースの代金の受取書(領収書)は非課税となります)
不動産物件の取引における不動産物件の売買契約書の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れに関するための金銭消費借契約書等が該当になります。そして、契約書の記載金額により税額が決定いたします。
そして、不動産物件の契約金額によって、収入印紙の金額が変わります。
【登録免許税】
不動産の物件を購入、不動産物件の売買による所有権移転登記、ローン完済後に抵当権抹消登記を行う際に納付する時に発生する税金です。行政に対し、法律で定められた一定の申請手続きを行う際、納める国税になります。登記・登録を受ける方が、納税義務者に該当します。そして、いくら納めることになるのかは、申請する登記の内容に応じ、登録免許税法により、事細かに定められております。
(課税標準)
税金を計算する際の算定基準のことになります。
納税額を算出する際、必要となる基本的な数値となるものです。ですが、対象となる数値は税金の種類よって違いがあります。所得税の支払いに対するケースでは、納税の対象者である方の総所得額がそちらの対象になります。また、法人税のケースの場合では、企業が経済活動により得ることが可能な所得金額が対象となるのです。
ですが、相続税のケースは所得は関係しません。また、このケースの場合は、相続した資産や金額は対象となります。そのことから、課税標準は税金の種類で対象になる金額は異なります。
【譲渡所得税】
不動産物件や株式・貴金属などを売却を行うことにより発生する所得(利益)を譲渡所得といいます。これらを売却し得た利益に対し、課税の対象となります。譲渡所得には「所得税」「住民税」などの税金が課税されるため、それらを総称し、「譲渡所得税」や「不動産譲渡所得税」と呼ばれています。わかりやすくいうと、「不動産の売却金額」から「当初の不動産購入金額」および「仲介手数料などの諸費用」を差し引きを行った所得にかかる税金になります。基本的には、不動産物件の売却で得られた利益には税金がかかります。また、当時の不動産購入時の金額より不動産物件売却価格が高い場合は、譲渡所得税を確定申告の際、納める必要があります
<譲渡所得税の計算方法>
(譲渡収入金額)
不動産物件の譲渡代金に加えて、不動産物件の契約決済の際に受取る「固定資産税」「都市計画税」の清算金を併せた金額です。
(所得費)
売却を行った不動産物件を購入したときの代金とその際の諸費用を合算した金額をのことをいいます。ですが、不動産購入から売却の流れまで築年数が経過しているため、「減価償却」の差し引きを行う必要があります。
(減価償却)
経年劣化により下がった不動産物件等の価値(減価償却)を差引を行う必要があります。減価償却費は、経年劣化で下がった不動産などの価値(減価償却)を表す費用のことです。
【住民税・復興特別所得税】
譲渡所得税と同様に、不動産物件の売却し利益が発生した際には、「住民税」と「復興特別所得税」を納税する必要があります。
不動産物件の売却で課せられる住民税は、給与所得等でかかってくる住民税とは税率が異なります。
そして、不動産物件の売却を行った年の1月1日に5年を超えているかどうかで判断となります。例えば、2000年7月11日に購入した不動産物件を2005年8月21日に売却した場合、短期譲渡所得と判断となります。
不動産物件を売却し利益が発生し納税が課せられるケースの場合、ご自身で申告を行う必要は基本的にはないでしょう。この確定申告をご自身で行えば、その情報がそれぞれのお住まいの自治体に共有され住民税の計算が行われます。
<計算が行われた住民税を納税するタイミング・支払い方法>
〇2種類の住民税の納付方法〇
住民税の納め方には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。利用できる方や納付方法、納付のタイミングなどが異なってくるため、ご自身がどれに当てはまるのかを把握しておくと良いでしょう。
・普通徴収・
ご自身で納付書によって納税を行うことです。不動産物件の売却を行った翌年のおおよそ5月以降に自治体・市役所等から納税通知書と納税書が送付されます。
納付時期は、6月・8月・10月および翌年の1月の4期に分けて、もしくは一括納付も可能です。
納税の支払い方法は、各自治体によって異なりますので、納税書や納税課ホームページでご確認いただけます。
・特別徴収・
お勤め先の会社から給料受給のある会社員の方や、住民税が課税される年金受給者の方などは、特別徴収で住民税を納めるという方法です。この特別徴収の場合、給与や年金の支給金額から住民税が差し引かれます。そのため、ご自身で納付する特別な手続きを行う必要はないでしょう。そして納税額が月々に分割されるため、1回の支払い金額の負担は軽くなります。また、会社員の方の場合であれば、毎年6月から翌年5月までの給与から前年の所得にかかる住民税額を支払います。
また、普通徴収と特別徴収は支払い方法が異なる部分が違いになります。そして、徴収方法により住民税の金額が異なるわけではございません。
◇復興特別所得税◇
東日本大震災から復興財源に充てるため、2013年1月1日から2037年12月31日まで、通常の所得税に上乗せをして徴収が行われる特別税のことです。この、税率は2.1%です。
また、株式などの投資で利益(譲渡益・配当金)が発生した場合、通常は計20%(所得税15%・住民税5%)の譲渡益税が必要となりますが、2023年12月31日までは更に復興特別所得税が加わり、計20.315%(所得税15.315%+住民税5%)となります。
こちらは、居住者等の個人で所得税納税義務のある人は復興特別所得税を納める必要があります。
・譲渡所得税・
前途の通り、譲渡所得税は不動産物件の売却時に発生した利益には、「所得税」と「住民税」が課せられる税金のことになります。購入した不動産物件・相続した不動産物件に関わらず、売却時を行い利益が発生した場合、その利益に対して税金が課せられます。
上記のように、シンプルでわかりやすい計算方法ですが、それぞれ説明いたします。
譲渡所得は、下記の計算式で計算します。
購入時の経費は、
・仲介手数料
・登記手数料
・登録免許税
・不動産取得税
・印紙税
などが含まれます。
・印紙税 登録免許税・
こちらも、売買契約書に必要な印紙税、名義変更、住所変更登記の際にかかる登記免許税を税金として課せられ支払う必要があります。
・相続税・
相続した不動産物件を売却する際、注意しておくポイントなのが相続税です。不動産物件を相続する際には、相続税が必要となります。相続した不動産物件から、非課税財産・葬式費用・借金・債務を差し引いて、さらに基礎控除額をもとに税額の計算をします。
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不動産物件の売却を不動産会社などに依頼する場合、「税金にも詳しい会社」「サポートしてくれる会社」を探されるとこをおすすめします。それは、税務についてサポート体制がある会社に依頼することで、様々な節税対策のサポートなどがあるからです。
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