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■離婚の際、財産分与の期限とは?について紹介します!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/07/09 15:44

夫婦が離婚の際、2人で共有の財産に関しては公平になるように財産分与の制度によって分割されます。
そして、その財産分与には請求可能な期限が決まっております。
今回、その請求可能期限の期間の「除斥期間」について解説を致します。
もし、財産分与に時間を要する状況が予想される時、除斥期間について把握が重要になります。



■除斥期間とは?!■

 離婚後、財産分与請求をするには期限の定まりがあります。
この期限が来るまでの、権利を行使し請求が可能な期間のことを「除斥期間」といいます。
除斥期間は離婚が成立した日から2年以内です。もし、除斥期間を過ぎた場合、相手側が任意で応じてもらえない限り財産分与を請求することは難しいでしょう。
また、除斥期間は、ある一定の期間が過ぎてしまうと自然に権利が消滅し、除斥期間は原則中断はできません。


■時効との違いとは?!■

民法上の代表的な期間の制限とし、「時効」と「除斥期間」の2つあります。財産分与に適用になる期間は「除斥期間」となります。
例えば、お金を貸した際、10年の間に返済も請求のどちらも行われなかった場合、時効までの時が経過し当事者の方が「時効を援用する」という意思を示しすと時効が成立し返金の権利は消滅します。
ただし、時効には裁判所に調停や裁判へ申告や内容証明郵便をすることで、時効の時間が経過することを中断や延長の制度もあります。


■除斥期間を過ぎてしまったケースはどうなる?!■


除斥期間を過ぎてしまったケースだからといって、絶対に財産分与を行うことが不可能というわけではありません。
除斥期間が過ぎた場合でも、財産分与ができるケースを以下で、2つ紹介いたします。



1. 相手の方が任意で応じ、お互いが合意するケース
当事者の間で合意が得られた場合、離婚から2年が経過していても財産分与を行うことができます。
ですが、離婚から2年以上経過した後の財産分与は、税務上、財産分与と見なされケースがあります。
そのようなケースは贈与税の支払いが必要となる恐れがあるため注意が必要です。


2. 故意に財産を隠してあったケース
相手の方が故意に財産を隠していた場合、不正行為に基づく損害賠償請求を行えます。
損害賠償請求によって、本来得られたであろう財産の分与を受けることができるでしょう。


今回は、離婚時の財産分与の除斥期間について解説いたしました。
除斥期間について把握していないと、後々の財産分与で支障の恐れがあります。
不動産の財産分与でお困りの方は、是非、センチュリー21オオトリーハウスへ。

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