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■不動産物件の相続放棄ができないケースって?その理由と対処法をご紹介します!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/06/24 17:19

不動産物件を相続された場合、使用していなくても固定資産税や管理費や修繕積立金など、様々なコストが重なってしまい負担が増えてしまうでしょう。
そのような時、不動産物件の相続放棄をしたいと考える方も多くいらっしゃいます。
ですが、相続放棄は状況などにより相続放棄ができないケースもあります。
今回は、相続放棄がむずかしいケースの理由と対処について紹介します。



■相続放棄ができないケースとは?■

相続放棄ができないケースは色々ありますが、そのケースを2つご紹介いたします。


・1つ目 熟慮期間が過ぎたケース

熟慮期間とは相続をするかしないかを検討する期間です。自己のための相続の開始したことを知った日から3ヵ月以内に、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの中からどれを選択するか決める必要があります。
ですが、この3ヵ月以内である期間中に家庭裁判所に申請をすることによって延長をするという選択肢もあります。



・2つ目 法定単純承認が成立してしまったケース

被相続人の方が残した相続財産を無条件で全て相続することを、法定単純承認といいます。
そして、単純承認が認められる場合は、前述した熟慮期間が経過し過ぎた場合も含まれております。また、一度単純承認が成立すると相続破棄はできなくなります。
他にも、相続した遺産の一部を売却・消費した場合も単独承認が認められることがあるため、被相続人の方に借り入れなどがどういう状況なのか曖昧な場合は慎重に行動する必要があるでしょう。




■相続が放棄できない状況の対処方法■

熟慮期間が過ぎてしまった後でも、相続放棄が認められるというケースもごく稀にあります。
こちらは、やむを得ない事情があったと認められるケースになります。だからといって、やむを得ない事情がある状況の場合であったとしても必ず相続放棄が認められるわけではありません。


熟慮期間後にやむを得ない事情で相続放棄が認められるケースの例として、「被相続人の方が債務を抱えていることを知らなかった」「被相続人の方が亡くなられたことを全く知らなかった」「被相続人の方には財産が何もないと信じていた」「相続人の方に知的障害があり意思判断能力が難しく、相談放棄が困難なケース」などが挙げられます。

前述のように、このような状況のケースでも、必ずしも相談放棄が認められるとは限らないため、相続放棄を行うためには家庭裁判所で認められる必要があります。



今回は、相続の放棄ができないケースとその理由や対処方法について紹介いたしました。
相続放棄をお考えの方は、熟慮期間が過ぎてしまうと相談放棄が困難になり得るので、可能な限り熟慮期間内に相続放棄の手続きを行うことが大切になります。

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