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■【箕面市】不動産売買仲介会社へ売却を相談するおすすめのベストなタイミングって?!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/06/24 10:34

箕面市で不動産物件を売却するなら知っておきたい!不動産の売却におすすめのタイミングって?


箕面市で不動産物件を相続したのだけれど、既に住所を所有しており税金対策のため売却を考えているといった相談が寄せられることも多くあります。そして、最近では「空き家問題」もあり、そのままにして置いておくのであればなるべく早めの売却もおすすめしております。



■相続不動産はいつのタイミングで不動産売買仲介会社へ売却相談をする?■

不動産物件や証券・現金などを相続されると、総額の金額によって相続税の課税対象となるでしょう。現在の法律では、「3000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除になっており、この金額を上回る場合は相続税を納付することとなるでしょう。



こちらでは、相続をした不動産物件を売却するため、不動産売買仲介会社へ相談する際のおすすめのタイミングについてご紹介いたします。


・10ヶ月以内に売却・

相続した不動産物件が、相続税の評価額より低い金額でしか売却が難しい場合は、相続発生後10ヶ月以内に売却を行った場合は、売却の金額を相続で申請し、申告を行うことで節税になります。



・3年10ヶ月以内に売却・

相続した不動産物件を相続開始日(被相続人の方が亡くなられた日)より3年10ヶ月以内に売却した場合、不動産物件に対しての相続税の一部から不動産物件の売却する時に譲渡所得にかかる税金が軽減されるため、その分が節税となります。

譲渡所得の計算式は以下となります。

収入金額-[(取得費+加算する相続税額)+譲渡費用]-特別控除=譲渡所得額


こちらを「相続税の取得費換算の特例」といい、すでに相続税を納めており、相続した不動産物件を売却によって利益が発生するケースには有効活用しましょう。


・空き家の不動産物件の場合であれば1年以内に売却・

通常、土地と居住用建物がある場合、土地の固定資産税が6分の1に抑えられます。ですが、空き家対策の特別措置法により市町村から「特定空き家等」に認定されてしまいますと、固定資産税の軽減制度が適用されなくなります。そうなった場合、今までの6倍の固定資産税を納める状況となるでしょう。

固定資産税は毎年見直しが行われますので、1年以内に売却されることを考慮されることもおすすめです。



■不動産物件の売却前に確認をするおすすめポイント■

相続した不動産物件を売却するには、手続きがいくつか必要となります。不動産売買仲介会社に売却する際、慌てないように、売却をする前から事前に確認をしておくことがおすすめです。


・売却する不動産物件の名義変更をする・

相続した不動産物件を売却する際には、被相続人の方から相続人の方へ名義変更を行う必要があります。まず、法務局へ行き名義変更の手続きを行い、その後に不動産売買仲介会社に売却を依頼して進めていく流れになります。

売却する不動産売買仲介会社の名義の確認方法は、登記簿謄本を見るとすぐにわかります。登記簿謄本とは売却予定の不動産物件の管轄をする法務局へ行って、所定の手数料を支払いを行うと誰でも取得することができます。

登記簿謄本には「土地や建物の名義が誰になっているのか?」「担保には入っているのか」「土地や建物の面積」など、物理的状況(番地・地目・地積等)を示す「表題部」と、建物の構造や所有権に関する事項が記載された「権利部(甲・乙)」から構成されており、不動産に関する内容の情報がすべて記載されています。そして、その中でも特に重要であるのは「名義が誰になっているのか?」です。



・土地の境界線を確認する・

土地を売却する際には、隣地との境界線を明確にしておく必要があります。また、特に先祖代々から受け継いでいるような古い土地は、境界線が曖昧になっているケースも多いです。
トラブル防止をするためにも境界線の確認をしていきましょう。


土地の境界線を調べる方法は主に以下の4つです。


・法務局で土地の登記簿謄本や地図・地積測量図を取得して調べる


登記簿謄本とは、土地に関する情報がすべて記載されています。地図は土地の形状や隣地との位置関係が図面化されているものです。以前と比べると最近の地積測量図は正確ですが、古い土地には正確さが足りず地積測量図がない土地もあります。


・測量士に依頼し、測量をしてもらう

測量士は国土交通省の管轄で国家資格をもった測量の専門家です。公共事業においては測量士が測量した結果をもとに事業計画や土地の広さの計測や地図作成などを行っており、測量士に依頼し測量していきます。(登記を目的とした測量はできません)


・土地家屋調査士に調査を行ってもらう

土地家屋調査士は法務省の管轄で国家資格です。土地家屋調査士の主な業務は、登記を必要とする個人の方の土地の境界や用途をはっきりさせて、登記を目的とした測量を行っています。また、不動産登記の申請などをする専門家になります。


・業界特定制度を利用する

平成18年に導入「筆界特定制度」を利用することによって、土地の境界線を特定することができます。
土地の所有者の申請のみで実施することが可能で、隣接地所有者の同意は必要ないため、土地所有者の方の負担を軽減することができるでしょう。しかし、筆界を新しく決めるというものではなく、登記された際の筆界を筆界特定登記官が明らかにするためのものです。(筆界特定を特定するためには、測量が必要なケースがあります。)
この制度は、境界線問題で近隣住民とトラブルに発展した場合にかかる、時間や費用の問題を解説するために始まりました。そのため、近隣トラブルなどの場合に、利用されることのある制度です。




箕面市で相続した不動産物件の売却なら経験が豊富なセンチュリー21オオトリーハウスへ!

相続した不動産物件を売却して得た利益は、一定の金額を超えてしまうと相続税の課税対象となるでしょう。ですが、売却をする時期により特別控除制度を受けることも可能でしょう。

今回の記事を、参考にしていただければ幸いです。

箕面市で相続した不動産物件の売却をご検討の方、ぜひ、
センチュリー21オオトリーハウスへお気軽にご相談ください。


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