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■遺言書がある場合、相続はどのように進めるの?を解説します!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/06/19 11:21

親族が逝去された際、多くの場合に起こり得るのが、遺産相続関係のトラブルです。
遺産相続を行うとなった場合、配分方法は基本的な定まりはありますが、それは状況によって大きく異なります。
その中でも遺言書が残されているケースです。
今回は、遺言書が残されている状況では遺産相続がどのようになるのかについて解説いたします。



■遺言書の存在がどうなっているのかを把握■

被相続人の方が逝去なさる前に遺言書を作成されたケースでは、それを知っている相続人の方は遺言書の存在を他の相続人の方にも報告する義務があります。
遺言書の存在を知っているにもかかわらず、その事実を隠されていた場合は相続欠格により遺産の相続権を失う可能性があり、注意をしなければならないでしょう。

そして、被相続人の方が他の誰にも報告せずに遺言書を作成する可能性もあります。
また、自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の場合は、被相続人の方が手元保管をしているケースが多く、公正証書遺言書の場合には、被相続人の方が正本を手元保管をし、原本は公正役場にて保管されています。
執筆されたのが自筆証書遺言のケースでは、法務局の管理制度を利用されているケースもあります。その場合は、被相続人の方が逝去されてしまった後、遺言書保管所より遺言書を預かっているという内容の通知が届くでしょう。



■遺言書の種類によって行う手続きは異なる■

遺言書の種類は、自筆証書遺言と公正証書遺言書と秘密証書遺言書の大まかに3つに分けられます。
高証書遺言書は公証人の方と共に作成された遺言書であり、開封された後すぐに遺言書に書かれている内容に沿って相続を進めていくことになるでしょう。

ですが、自筆証書遺言書のケースは、必ず遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を行う必要があります。
もし、検認前に開封してしまうと遺言書としての有効でなくなる可能性があります。開封の際、注意が必要になります。
自筆証書遺言書を発見された場合、速やかに弁護士など専門家を通し相続も1つの方法でしょう。


遺言書が残されていた場合、遺産相続を進める際は遺言書の内容通りに進めなければなりません。
遺言書の内容や、どうすればいいのか分からない際は、弁護士の方への相談や、遺言執行人を専門家に依頼するなどの対応もおすすめです。



今回は、遺言書が残されていたケースの、遺産相続がどのようになるのかについて解説いたしました。
ご紹介しましたように、遺言書は種類や状況により、行う手続きなどは異なりがあります。また、遺言書の効力を活かすためには、遺言書の開封には注意をしましょう。




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