カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2023/06/11 10:58
相続税とは、ご逝去なされた人からもらい受けた財産にかかる税金のことです。
そして、「相続した財産の額から、負担やお葬式費用を差し引きした後の額」が、基礎控除金額を上回っているケースに発生する税金のことです。
そのため、もし課税対象となる相続の財産総額が基礎控除によって金額を下回ってゼロの場合は、税金の支払いの義務が発生しません。
相続税の基礎控除は、相続税の計算で用いられる非課税枠を指し、課税対象となる相続財産額から一定金額を差し引くことで、相続税を減額できるでしょう。
基礎控除額を算出する場合は、以下の計算方式を利用します。
基礎控除の計算方法で大きなポイントとなるのは、法定相続人の数です。もしも、法定相続人の人数が変わった場合は、基礎控除額が以下のように変わります。
すなわち、法定相続人の人数が増えれば増えるほど、基礎控除として差し引きできる金額が大きくなるのです。
相続税の税率は、遺産総額ではなく、法律上で定められた遺産の配分に応じて税金がかかります。
このことを法定相続分と言います。
法定相続分とは、遺産を残してご逝去されてしまった人の財産を相続する分割割合のことをいいます。
もし、遺産を残してお亡くなりになった方が遺言書を残した場合、原則はその内容に従うことになるでしょう。
ここからは、法定相続分に対して、相続税の税率と控除額がどのくらいなのかを以下で確認していきましょう。
・1000万円以下の場合、税率は10%、控除額はなし
・3000万円以下の場合、税率は15%、控除額は50万円
・5000万円以下の場合、税率は20%、控除額は200万円
・1億円以下の場合、税率は30%、控除額は700万円
・2億円以下の場合、税率は40%、控除額は1700万円
・3億円以下の場合、税率は45%、控除額は2700万円
・6億円以下の場合、税率は50%、控除額は4200万円
・6億円超の場合、税率は55%、控除額は7200万円
相続税は相続財産が多くなるほど税率が高くなる超過累進課税制度を採用しております。
相続税には、税負担の軽減する措置があります。
主な軽減措置には、配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除・贈与税額控除・相次相続控除・外国税額控除の6つがあります。
以下で、配偶者の税額軽減・未成年者控除を適用する際の注意する点についてご紹介します。
これは、夫婦間相続の場合、配偶者の方が相続した課税対象の遺産の金額が1億6000万円まで、または配偶者の方の法定相続分までの場合、相続税を非課税の対象となる制度です。
ですが、親から子どもへ相続するケースは、非課税にできないため、注意が必要です。
また、配偶者の税額軽減の適用をし相続税を非課税にするケースは、相続税の申告書を必ず提出する必要があり、ご注意してください。
未成年者の控除とは、相続人が未成年者の場合、相続税の金額から定められた金額を差し引かれる制度のことです。
控除額は以下のように計算することが可能です。
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