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■相続税の取得費加算の特例って?計算例もご紹介!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/06/05 14:19

「相続税の取得費加算の特例ってどういったものなのかを知りたい」

そう考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
具体的な計算方法例についても解説いたしますので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。


■相続税の取得費加算の特例と要件は?!■


ここからは、相続税の取得費加算の特例についてご紹介いたします。

この特例は、譲渡所得税を計算の際に関係してきます。
譲渡取得税の所得金額は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算しますが、こちらの特例を使用した場合、相続税の一部を取得費に加算することができます。
つまり、所得金額を軽減でき、所得税を軽減できます。

主な条件は以下の3つでしょう。

・相続や遺贈等により、財産を取得した個人であるということ
・対象の財産を取得した方が相続税を納めるということ
・対象の財産が相続の始まった日から3年10ヶ月以内に譲渡しているということ


相続人の方でなくても適用は対象ですが、法人の場合は適用できないほか、併用ができない特例もあるので、十分に確認が必要です。



■具体的な計算例について■

ここからは、具体的な計算例をご紹介いたします。


相続税を全て取得費として加算できるというわけではありません。
次の式で計算し求められる金額分だけを取得費に加算ができます。

相続税の金額と相続課税税の価格の計算を基礎とし、その譲渡した財産の課税価格を掛けたものを、相続税の課税価格と債務控除額を足した出た数を割ると求めることができます。


具体的な例に当てはめて考えてみていきましょう。

父がお亡くなりになってから、6000万円の不動産物件と6500万円の預金を相続で受け取り、2500万円の相続税を納めたとします。
また、このとき債務控除額はなしとします。
こちらのケースで、前述した式に当てはめると、「2500万円×(6000万円÷1億2500万円)⁼1200万円」が取得費に加算できることになります。


この不動産物件の購入価格が4000万円、売却価格が7000万円、手数料が210万円のケースを考えてみましょう。
このケースの譲渡益は、「7000万円-4000万円-1200万円-210万円₌1590万円」となります。
譲渡益の1590万円に対して、20.315%の課税が課されるため、323万85円の税金を納めなくてはなりません。

ですが、この特例を適用しなかった場合の譲渡益は「7000万円-4000万円-210万円₌2790万円」です。
この場合、税金は566万7885円と計算できます。

特例を適用した場合は、243万7800円が所得税を軽減できますね。
このように、上手に利用することで所得税をかなり軽減できるのです。



今回の記事では、相続税の取得費加算の特例について詳しく解説しました。
ご自身が適用条件に当てはまっているかを、しっかりと確認しましょう。
この特例について考慮されている方は、本記事を参考にしていただけますと幸いです。



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