カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2023/06/05 13:46
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、相続を放棄して、他の相続人の方が管理されるようになるまでは管理しなければなりません。
・1つ目 空き家が倒壊したり山林が壊滅的状況で、第三者に損害を与えた場合
相続放棄を行った後、管理不十分な場合に、空き家の倒壊や、山林の壊滅的な状況による土砂崩れの可能性があり、被害を受けた第三者から損害賠償請求をされるかもしれません。
・2つ目 特定空き家にしていされてしまった場合
空き家等対策の推進に関する特別措置法による特定空き家に指定されてしまった場合、自治体より管理改善命令等が支持が行われます。もし、改善命令を従わない場合には、罰金や行政代執行により強制的に対処しなければならない状況になるでしょう。
また、その際にかかった費用は支払いする必要があります。
ここからは、管理義務に該当しない方法についてご紹介をいたします。
・1つ目 他の相続人にその財産を引き渡しをすること
その相続人の方が、財産物件の管理をスタートすると、管理義務の問題は解決されるでしょう。
・2つ目 家庭裁判所で相続財産管理人を選任する
もしかすると、市場的に需要が少ない物件の可能性が高いかもしれません。
相続該当者全員が相続放棄してしまったケースの場合、相続財産管理人を選任しましょう。
相続財産管理人とは、遺産の管理と精算を行ってくれる人になります。
弁護士や司法書士などの専門家の方が選任されるケースも多くあります。
必要書類を準備して、家庭裁判所で選任の申し立てを行いましょう。
費用で必要となるのは、収入印紙と郵便切手にかかる数千円ほどかかるでしょう。
そして、それ以外に予納金として約20万円から100万円ほどかかる可能性があるかもしれません。費用負担の面も慎重に考慮しましょう。
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