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■相続税の税金はどのくらい?計算するときの注意点もご紹介!!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2022/11/17 13:06

ご家族が亡くなった時、相続税について考える必要がでてくるかと思います。
「相続税って大体いくらかかるの?」
このようにお悩みの方は多くいらっしゃいます。
今回は、相続の税率とその計算をする時の注意点について紹介します。

<相続税の税率>

相続税とは、遺産総額が基礎控除額を超えた分に対してかかってくる税金のことです。
ですから、遺産総額が基礎控除額を下回った場合は、相続税を支払う必要はないでしょう。
相続が発生したら、まずは相続の申告が必要かどうかを確認しましょう。

相続税の税率は、遺産総額ではなく、法律上で定められた遺産の取り分に応じてかけられます。
これを法定相続分と言います。
法定相続分に対して、相続税の税率と控除額がどのくらいなのかを以下でご確認くださいませ。

・1000万円以下の場合、税率は10%、控除額はなし
・3000万円以下の場合、税率は15%、控除額は50万円
・5000万円以下の場合、税率は20%、控除額は200万円
・1億円以下の場合、税率は30%、控除額は700万円
・2億円以下の場合、税率は40%、控除額は1700万円
・3億円以下の場合、税率は45%、控除額は2700万円
・6億円以下の場合、税率は50%、控除額は4200万円
・6億円超の場合、税率は55%、控除額は7200万円

相続税超過推進課税制度を採用しています。
そのため、取得金額が多ければ多いほど税率は高くなります。


・相続税の計算をする時の注意点・

相続税には、税負担の軽減措置があります。
相続税を安くするために、軽減措置について確認しておきましょう。
主な軽減措置には、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除4つがあります。
以下で、配偶者の税額軽減と未成年者控除を受ける際の注意点について紹介をします。

配偶者の税額軽減があります。
これは、夫婦間相続の場合、最低1億6000万円まで相続税を非課税にできる制度のことです。
ですが、親から子へ相続する場合は、非課税にできないので、注意してください。
また、配偶者の税額軽減は申告が必要です。
自動適用ではないので、注意してください。

未成年者控除
相続人が未成年者の場合、未成年者控除の利用することができます。
ですが、その場合は、特別代理人が必要です。
その理由は、未成年者は、法律行為ができないからです。


【まとめ】

今回は、相続税の税率とその計算をする時の注意点について紹介しました。
相続税は、必ずしも払わなければならないというものではないというものばかりではありません。
相続で損をされないために、払う必要がある金額がどのくらいなのかを把握しておかれると良いでしょう。
相続税に関するご相談は、是非、センチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせください。


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