カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2023/03/16 12:26
農地を手放すことを検討されている方の中には、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのままの状態では売却が難しい農地も、宅地に地目を変更することで売却しやすくすることが可能です。
△農地転用を行うには、2つの条件を満たす必要があります。
1つ目 立地基準
農地の場所により、農地転用がしやすくなるのかどうかが異なります。
市街化区域は比較的にまだ農地転用をしやすいですが、それ以外であったケースは、手続きが難しくなる可能性も予想されます。
2つ目 一般基準
こちらは、農地転用を行うにあたって、転用目的が確実性があり達成できるかどうか、周辺の営農に悪影響が出ないかなどを判断する基準です。
農地を売却する方法は、大きく2種類に分けられます。
1つ目 農地のまま売却
先述した通り、農地のままで売却をする場合は、売却先が限定されやすいので注意が必要です。
そして、購入が可能な買い手であった場合でも、以下の条件をクリアしていないと売却ができません。
・取得する農地すべてを耕作して有効活用すること
・農地を50a(都府県では)以上の面積で所有し、全ての農地で農業を営んでいる
・継続的に農業が行われている見通しがあり、農業に適した機材や人材が揃っている
・周辺の農地利用に支障がないこと
農地の地目を変更する(農地転用をする)ことで、農家以外でも土地を購入できるようになり、売却できる可能性が高まります。
他にも、売却にかかる手間が少なくなったり、売却価格が高くなるかもしれないといったメリットがあります。
今回は、農地の売却が難しいとされている理由と、農地を売却する方法について解説しました。
農地の売却とは一般的な土地の売却とは異なる部分も多いため、間違いのないように注意を払って売却をされることがおすすめです。
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