カテゴリ:箕面市の不動産売却 / 投稿日付:2023/02/05 10:24
1つ目 死亡診断書の取得
死亡診断書は病院で取得できる書類です。取得にかかる費用は約5000円前後です。
死亡診断書は人の死亡に関する医学的・法律的根拠となるため、こちらの書類がなければ死亡の証明ができず、火葬や埋葬もできません。
また、その後の手続き等でも必要となる場合があるため、コピーを取っておかれると良いでしょう。
2つ目 死亡届の提出
死亡届は、死亡した地域あるいは本籍地の市区町村役場で取得できます。
死亡届と死亡診断書は同一の用紙になり、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。
3つ目 死体埋葬(火葬)許可証の取得
死亡届と同時に埋葬(火葬)許可申請書を提出し、こちらが受理されると死体埋葬(火葬)許可証を取得できます。
そして、その書類を葬儀業者に提出し、火葬・埋葬を行います。
●公的年金・健康保険の手続き
●死亡保険金の請求手続き
●公共料金等の引き落とし口座の変更等
●相続人の確定・戸籍謄本等の取得
●遺言書の有無の確認
●自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続き
●相続財産の調査、把握
●相続破棄・限定承認・単純承認の選択
公的年金の手続きに関しては、国民年金の場合は死亡日から14日以内に、厚生年金の場合は死亡日から10日以内に、年金受給停止をする手続きを行う必要があります。
健康保険の場合は、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた方は、死亡日から14日以内に市区町村に保険証を返納します。
期限に遅れがないように注意しましょう。
その他にも期限期日が設定されている手続きは多いため、期限については最初にまとめて確認しておくことがおすすめです。
今回は、相続が発生した際に最初にすることについて、死亡日から7日以内と3ヶ月以内の期間に分けて紹介しました。
もしも近親者が亡くなった際は、書類などの手続きだけでなく、遺品の整理や親族での話し合い、葬儀の準備などたくさん行うことがあります。
期限に遅れてしまわないよう、早めに行動することが大切です。
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