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■更地の固定資産税はどうして高いの?理由を紹介いたします!
カテゴリ:箕面市の不動産売却  / 投稿日付:2023/01/21 15:25

建物や建築物が建っていない状態の土地のことを更地とよびますが、このような土地の場合でも、建物付き土地と同様、所有しているだけで固定資産税の対象になります。


そして、更地は他の不動産と比べて高い固定資産税が課税されます。
今回は、更地の固定資産税が高くなる理由について解説いたします。



~更地の固定資産税が高いのはどうして?~

更地の固定資産税が高くなる理由としては、主に2つが挙げられるでしょう。

1つ目 建物付き土地の固定資産税が特に価格が安いから

更地の固定資産税が特に高いわけではなく、建物付きの土地の固定資産税が特に安いといった側面があります。
建物付きの土地には固定資産税の軽減措置が適用になるため、税負担が軽減され、税金額が安くなります。
建物付きの土地の税金額が安いため、相対的に比べてみると更地の税金額が上昇してしまいます。


2つ目 更地のみの場合は軽減措置が適用できないから

更地の場合は、各種軽減措置が適用はできません。
固定資産の評価額をベースに算定した課税標準額に税率(1.4%)をかけることで税額が算出されます。
この計算式だけで考えるのであれば、固定資産税は不動産の価値によって決まりますが、実際には軽減措置の影響を受けます。
そのため、軽減措置を適用できない更地の場合は、どうしても固定資産税が高くなってしますのです。




~更地の固定資産税を安くする方法とは?~
では、更地の固定資産税の費用を抑える方法はあるのでしょうか。
ここからは、2つの方法をご紹介します。

■取り壊しなどは1月1日以降に進めましょう

土地の固定資産税は、1月1日時点の状態で決まります。
そのため、建物の取り壊しや新築は1月1日を意識して進めることで、税額を抑えられます。

例えば、建物を1月1日よりも前に取り壊しをしたケースでは・・・
この場合、1月1月時点で更地となっているため、その1年間は更地の固定資産税を支払うことになります。
ですが、1月1日を過ぎた後に建物を取り壊した場合は、その1年間は建物付きの土地としての固定資産税を支払うことになります。



■竣工は1月1月に間に合わせる■

更地に新築する場合も、1月1月を過ぎてからの竣工ならば、その1年間は建物が建っているかどうかに関わらず、軽減措置の適用外につき、固定資産税が高くなってしまします。



今回は、更地の固定資産税が高くなる理由と、固定資産税を安くする方法についてご紹介しました。
更地の場合は、建物付きの物と比較すると固定資産税が高く、所有しているだけで大きなコストの負担になります。
放置しておくと毎年費用がかかるため、なるべく早いタイミングでどのように活用するか、もしくは売却することがおすすめです。
そして、建物の解体や新築の時期には慎重な判断をしましょう。



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